市職員の不祥事
残念なニュースです。柏崎市職員による信用失墜行為による不祥事がありました。8月9日に教育委員会職員の不祥事があったばかりであり、1か月の間に2回もニュースになる不祥事が発生したことになります。テレビニュースでも発表されていましたので、すでに内容を承知しておられる方もいると思いますが、今回は平成26年から平成28年の間に高校野球夏の甲子園大会を対象とした賭け事を職員間で行っていたことと、平成28年度から今年度にかけて出張旅費の精算を怠っていたことによるものです。賭け事といっても職員間だけで外部の人は関わっておらず、その金額も数百円から千円程度とのことでした。金額の多寡にかかわらず、公務員としては問題ある行為です。
上記の文言では8月9日以降に不祥事が連続して発生したような意味合いに受け取られるかもしれませんが、正確にはそれ以前に行われていた不祥事が8月9日以降に発覚した、ということになります。
今回の不祥事に関わり規定に従って処分を受けた職員は10名でした。それ以外に市長、副市長、教育長も責任の所在を明らかにするために給料の減額などが行われます。
今回の件での市長等の給料の減額措置や不祥事に関わった職員の処分の程度は他の自治体に比べ、重いものだそうです。これは今回に限ったものではないようで、柏崎市は不祥事に対してはかなり厳しく対応しているとのことです。
8月9日の不祥事以来、市役所内部でもいろいろと調査を行い今回のことが発覚したのかもしれません。このように自浄作用が発揮できる集団はひどく腐敗することはないと思います。当局から議会に再発防止策が示されると思いますので、よく確認するとともに、今後に期待したいと思います。
信頼を失墜するには一瞬ですが、その信頼を再度構築するには膨大な時間がかかります。その人自身にとっての信頼もそうですが、その人が所属する集団にとっても、たった一人の行為が集団全体の信頼をなくしてしまうことになります。
こうしたことは教員時代によく言われてきました。教員も信頼が第一の職業ですから、公務員としての本質から教職員の服務上の義務・禁止・制限についてはしっかり指導されました。
憲法15条第2項で全ての公務員の本質が「公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」と記されており、地方公務員法第30条には公務員の服務の根本基準が「すべての職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない」と記されています。
この基本を今一度確認して明日からも職責を全うすべく頑張りたいと思います。