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重野まさき後援会規約

 

1(名 称)  本会は、重野まさき後援会と称する。

2(事務所)  本会の事務所は、柏崎市北園町19―47に置く。

3(目 的)  本会は、重野まさき氏の政治活動を支援することを目的とする。

4(事 業)  本会の目的を達成するために、政策研修、会報の発行、その他を行う。

5(会 員)  本会の目的に賛同する会員とする。

6(役 員)  本会は次の役員を置く。

        会長、会計責任者、会計職務代行者等

7(経 費)  本会の経費は、寄付金、その他の収入をもって充てる。

8(会計年度) 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

 

 附 則

  本規約は平成27年4月1日より実施する。

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