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議員倫理審査会

今日は星野議員らを被審査請求者とする倫理審査会が行われました。前回は星野議員の都合で1時間足らずの質疑でしたが、今回はその続きということで進められました。

加藤議員が名誉棄損されたということで提出したものです。そのことに対しては、星野議員らが2月20日に提出しようとしたもの(文言修正等で差し戻されて後日提出した)が事実であるなら、それが報道機関にわたったとしても名誉棄損にあたらないと思うのです。加藤議員が名誉棄損に値するといろいろな資料を提出したのですが、星野議員らは後日提出した審査請求にある通りとして、この場では事実であることを示そうとはしていません。これでは審査会の方でどのような結論あるいは処分にしていくのか、正確な審査ができないのではないかと思います。また、星野議員らが事実として示しているという2月20日にいったん提出したものに添付してある証拠の中には後日再提出したものには添付していないものがあるのです。こういうことがある以上、この審査会で審査している2月20日に提出したものと後日提出した2つのものは同一ではないと思います。明日、今度は星野議員が請求者とする倫理審査会が行われますので、どういう展開になるのか興味深いです。

また、三井田議員については受理されていない倫理審査請求書を報道関係に渡した(マスコミポストに入れた)ということに対して、加藤議員から星野議員らと同様に名誉棄損とされています。今日の説明では、マスコミポストに入れたが中身はよく分からなかった、星野議員に言われたから入れただけだ、というものでした。いくら会派長からの指示とはいえ、当選回数が4回を数える議員として子どもの使いのようなことを、内容については一人の議員の政治生命が失われかねないものだと知っていながら行う行動としては、いかがなものかと思います。

この議員倫理審査というものは、法令や申し合わせ等の文書に記されていることをそのままなぞって遵守したのかどうかということ以上に、議員として行うことが適切かどうか、ということまで含んでいると思います。今回私は審査員ではありませんが、傍聴議員として、このような視点で、加藤議員が被請求者となっている駐車場の不正使用の件、星野議員と斎木議員と若井恵議員と三井田議員が被請求者となっている名誉棄損の件の2件について、よく見て、考えていきたいと思います。

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